| 退職したら、すぐにハローワークに失業給付の手続き(求職の申し込み)に行きましょう。65歳未満で退職した人の場合、退職の理由により、基本手当をもらえる日数が決まります。 |
一般の退職者(定年や自己都合)
| 被保険者であった期間 |
給付日数 |
| 10年未満 |
90日 |
| 10年以上20年未満 |
120日 |
| 20年以上 |
150日 |
*基本手当日額(18.8.1〜19.7.31適用)
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
*倒産・解雇などによる場合は、年齢・被保険者
期間により、最高330日となっています。
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昭和28年4月1日以前生れの男性、33年4月1日以前生れの女性で受給資格期間を満たし、厚生年金に1年以上加入していれば、60歳で年金を請求・受給できます。ただし、雇用保険の失業給付と同時に受給することはできません。
年金額を退職前に社会保険事務所で調べておきましょう。たいていの場合、失業給付の方が有利な場合が多いようです。また年金は課税所得ですが失業給付は非課税所得です。 |
| 退職時60歳未満なら国民年金に加入 |
| 退職後14日以内に市町村の国民年金窓口で手続が必要。保険料が支払えない場合は、免除申請を! |
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